「解約の手続きがどうして良いのかわからない」−−−
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約の手続きを加入者本人がする場合 | 解約の手続きを代理人がする場合 | |
| 用意するもの | ●加入者証(会員証) ●本人である事を証明するもの ●印 鑑 ●銀行等口座番号(払戻金振込み用) |
加入者本人からの委任状(「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の)が必要。 他は本人による手続きと同じ。 互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認する場合があります。 |
| 返金される額 | 払い込み掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額です。 解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。 (必ずその額を「解約払戻金表」により計算し、その根拠を確認しましょう。) |
基本的には「加入者本人の解約の場合」と同じ。返金先は「原則として加入者本人」に直接返金されることになっていまいます。 |
| 返金時期 | 解約された日から60日以内。ただし経済産業省では「30日以内に、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」とされている。 | |
|












