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互助会の解約等でお困りの方へ

「解約の手続きがどうして良いのかわからない」−−−
「その手続きはとっても面倒で難しい?」

といった疑問について、分かりやすくアドバイスをさせていただきます。

該当互助会に解約を申し出る。

  解約の手続きを加入者本人がする場合 解約の手続きを代理人がする場合
用意するもの ●加入者証(会員証)
●本人である事を証明するもの
●印  鑑
●銀行等口座番号(払戻金振込み用)
加入者本人からの委任状(「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の)が必要。
他は本人による手続きと同じ。
互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認する場合があります。
返金される額 払い込み掛け金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額です。
解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。
(必ずその額を「解約払戻金表」により計算し、その根拠を確認しましょう。)
基本的には「加入者本人の解約の場合」と同じ。返金先は「原則として加入者本人」に直接返金されることになっていまいます。
返金時期 解約された日から60日以内。ただし経済産業省では「30日以内に、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」とされている。
※互助会が解約払戻に際して、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求める事があります。



Q1:親族が積み立てていた互助会を解約したいのだけれどできますか?
A1
きちんと手続きすれば解約できます。手続きの仕方及び必要なもの、また注意事項等は上記をご覧下さい。


Q2:解約に本人がいけない場合には、どうすれば良いのですか?
A2
互助会の加入者本人からの委任状があれば代理人でも同じように手続きができます。


Q3:解約にはなかなか応じてくれないって聞きましたが・・・
A3
経済産業省から誰でも自由に解約できるように指導がでているので大丈夫です。


Q4:解約を渋っていろいろ言われないか心配です。
A4
もしそんな事があったら「(解約に)応じないのは約款違反ではないか?」と質問して下さい。それでも応じないようでしたら、経済産業省の本省か地方局に連絡してください。


Q5:積み立てたお金は全額戻ってくるの?
A5
解約手数料を差し引かれた金額が戻ってきます。手数料額については互助会に問い合わせるか、約款をご覧下さい。



もしも 互助会が解約の申し出に応じてくれなかった場合
加入者本人または代理人から下記の所管の課へご連絡下さい。
その際に下記の内容をお伝え下さい。


加入者氏名
当該互助会名
解約を申し出た日時
加入者証明番号等
対応した互助会担当者名
解約に応じられないとする理由


【経済産業省 冠婚葬祭互助会 所管部署一覧】
本省
経済産業省 取引信用課 03-3501-2302
消費者相談室 03-3501-4783

地方局
北海道経済産業局 消費経済課 011-709-1792
東北経済産業局 流通消費課 022-215-9887
関東経済産業局 商務・サービス産業課 048-600-0402
中部経済産業局 消費経済課 052-951-2560
近畿経済産業局 消費経済課 06-6942-5121
中国経済産業局 消費経済課 082-224-5671
四国経済産業局 流通消費課 087-861-3237
九州経済産業局 消費経済課 092-482-5459
沖縄経済産業局 商務通商課 098-864-2321